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目次
介護保険とは
介護保険とは、介護が必要になっても、老後を住み慣れた家庭や地域で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、保険料を出し合って社会全体で介護を支えあう仕組みとして創設された制度です。
介護保険の被保険者
介護保険は、40歳以上の人が加入し、以下の区分においてサービス利用ができます。
・第1号被保険者(65歳以上の人)
日常生活に介護や支援が必要になった場合に、要介護・要支援認定を受ければサービスが利用できます。
・第2号被保険者(40~64歳までの人)
特定疾患が原因で介護や支援が必要になった場合に、要介護・要支援認定を受ければサービスが利用できます。
特定疾患末期
がん
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
介護保険サービス利用の手続きについて
①介護保険申請
住所地の市役所・町役場に、申請書に被保険者証を添付して申請します。
申請は本人または家族が行ないますが、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設などに代行申請してもらうこともできます。
申請書には主治医(かかりつけ医)の氏名などの記入が必要。主治医がいない場合には窓口に相談します。
②訪問調査
調査員が家庭、入院先、施設などを訪問し、心身の状況について質問、確認します。
③主治医の意見書
申請書を提出する際、記入された主治医より医学的な意見書が提出されます。
④審査・判定
介護を必要とするかどうか、どの程度の介護を必要とするかなどについて、介護認定審査会において審査・判定を行ないます。(一次判定はコンピューター分析、二次判定は介護認定審査会による審査により決定される。)
⑤認定
要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要支援・要介護の区分に応じて支給限度額などがきめられます。
⑥介護(予防)サービス計画書の作成
要介護1~5の場合
居宅介護支援事業所などが介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行ないます。
要支援1~2の場合
地域包括支援センター、もしくは予防プランを委託されている居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画書(介護予防ケアプラン)の作成を行ないます。
⑦サービス事業所の選定・契約
ケアマネージャーからの情報をもとに自分にあったサービス提供事業所を選び、その事業所の特色などについて文面を用いて説明を受けたうえで契約を結びます。
⑧サービス利用開始
介護サービス・介護予防サービスのケアプランを基にサービスが提供されます。
※入院後、介護保険申請をすすめることが多いと思いますが、今後予測される患者のADLから申請が必要か、申請して要支援・要介護と認定されるのかを判断して介入をすすめる必要があります。
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